よくあるご質問

Q.農地転用に必要な手続きは何ですか?

A.農地転用には、農地法4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、又は5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)による手続きが必要です。

 市街地区域内で農地転用をする場合には、農業委員会へ相談の上、転用申請書を提出する必要があります。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められません。

Q.市街化調整区域の農地転用は許可されますか?

A.市街化調整区域内では様々な制限がありますが、いわゆる「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等については許可されるケースがあります。

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